国際結婚はキラキラだけじゃない!山あり!谷あり!闇もある!?

ガーナ人イスラム教徒と国際結婚して日本で、多様性と異文化、多様な価値観に揉まれながら生きる非イスラム教徒の日本人妻のブログ

30/38 わずか1日の違いが・・・


一方で、翌年1月1日に居住していると判断されると、6月からの住民税の支払い義務が発生します。


居住と言うことは、


日本のどこでもいいから住民票を置いている


ということです。
が、もう一つ、確認されるところがありまして、それが、


出国記録


なんです。




外国人の場合は、出国時の在留カードの返納を伴います。
その、在留カードの返納を伴う出国した次の日から


非居住者


つまり、日本に住んでいない人とみなされて、そこで初めて住民税の支払い義務が消滅するのです。



だから、こんなことが起こるんです。


ムサさんが2020年12月31日付で住民登録を抹消して、在留カードを返納して出国
→2021年1月1日には『非居住者』になっている
→2021年6月からの住民税の支払いはない (2021年5月までは支払う)


ムサさんが2021年1月1日付で住民登録を抹消して、在留カードを返納して出国
→2021年1月1日は『居住者』
→2021年6月からの住民税の支払い義務が発生





わずか1日ずれるだけで、税金の支払い義務が発生するなんてことが起こりうるのです。