30/38 わずか1日の違いが・・・
一方で、翌年1月1日に居住していると判断されると、6月からの住民税の支払い義務が発生します。
居住と言うことは、
日本のどこでもいいから住民票を置いている
ということです。
が、もう一つ、確認されるところがありまして、それが、
出国記録
なんです。
外国人の場合は、出国時の在留カードの返納を伴います。
その、在留カードの返納を伴う出国した次の日から
非居住者
つまり、日本に住んでいない人とみなされて、そこで初めて住民税の支払い義務が消滅するのです。
だから、こんなことが起こるんです。
ムサさんが2020年12月31日付で住民登録を抹消して、在留カードを返納して出国
→2021年1月1日には『非居住者』になっている
→2021年6月からの住民税の支払いはない (2021年5月までは支払う)
ムサさんが2021年1月1日付で住民登録を抹消して、在留カードを返納して出国
→2021年1月1日は『居住者』
→2021年6月からの住民税の支払い義務が発生
わずか1日ずれるだけで、税金の支払い義務が発生するなんてことが起こりうるのです。


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