25/38 支払期間中に国に帰ります!?
この住民税、県や市区町村に支払われるものです。
前年の収入に基づいて、6月から翌年5月まで支払うものです。
計算にはもう少し、条件がありまして、
今年の1月1日に日本に居住している
ことが、住民税を支払わなければならない人の条件です。
居住と言うことは、
日本のどこでもいいから住民票を置いている
ということです。
つまり、
1月1日をまたぐ外国人の日本への旅行者や出張者は住民税支払いの対象外ですし、
日本人で1月1日をまたいで海外旅行や海外出張に行っている人は住民税は支払わなければいけません。
長期出張の場合、出張先で給与の受け取りや経費の精算があると出張先の国で課税される場合があるんですけど、これはまた別の話なのでここでは省略します。
外国人を相手にしているとここで思わぬトラブルに見舞われることがあります。
それが、
支払い期間中の本国への帰国
です。


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