26/38 納税管理人をたてよう
住民税に関して、外国人を相手にしていると、その外国人が帰国する場合に
思わぬトラブル
に見舞われることがあります。
そのトラブルは間違いなく、
住民税の計算期間と支払期間が一致しない
ことが原因です。
例えば、ムサさんがガーナに帰国するか、第三国に行くとします。
出国を10月と決め、住民票を抜いて、在留カードも返納することにしました。
この場合、ムサさんの住民税は6月から10月まで日本にいるから『当然』支払いますが、
日本にいなくても、11月から翌年5月までも、納めなければいけません。
なぜなら、住民税は前年の収入に基づいて計算されたものだからです。
住民税の仕組みを知らないと、
”なんで日本にいないのに、税金を払わなきゃいけないんだよ!!!”
というトラブルになります。
こういう場合は説明をして、納得させるのですが、
”だって、だって、日本にいないから、支払えないじゃん”
と支払いたくないアピールを間接的に行う人がいます。
日本にいなくても問題ありません。
手元に納付書があれば一括で支払っておけば問題ありませんし、
住民票を抜くときに窓口で手続きすれば、銀行引き落としもできますし、
自治体によってはクレジットカードも使えます。
ただ、使っている銀行によっては、日本出国前に
銀行口座をすべて閉じろ
という銀行もありますし、
クレジットカードもすべての自治体が対象ではないし、Yahoo!公金のページ(日本語)から登録しないといけないので、
正直メンドクサイ
です。
以前はYahoo!公金 https://koukin.yahoo.co.jp/ 経由で色んな税金を払えましたが
手数料が結構えげつなかったです。
2022年3月でサービス終了しましたが!
銀行もクレジットカードも使えない場合でも、住民税を支払う方法はあります。
それは
納税管理人をたてる
ことです。
だから、海外に行っても、住民税、問題なく払えます。


このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。