15/38 103万円がポイント
税金を計算する際の基礎控除枠の増額でちょっとだけ有利になるのは
自営業者
なんです。
会社勤めををしている人と自営業者の大きな違いと言うのは、
給与所得控除の有無
なのです。
会社勤めをしている人は給与所得控除があるけど、自営業者にはないんです。
会社勤めには嬉しくないのが、
基礎控除枠が増額しても、給与所得控除枠が減額
しているということです。
基礎控除額と給与所得控除額の合計は、今年も、去年も、それ以前も
103万円
です。
そう、103万円なんです。
大事なところだから2回言いました。
103万円って聞き覚えのある金額ですよね?
・配偶者の扶養に入れるパート収入が~
・学生時代のアルバイトで稼ぎすぎて、扶養を外れて税金払うことになったと親に怒られた~
なんて会話をしたり、聞いたりしたことはありませんか?
それって、この
基礎控除額と給与所得控除額の合計
の話です。
それ以下の年間収入であれば、自分で税金を払う必要がないですよ、親御さんや配偶者の扶養に入ったままでいいですよという
上限値
なんですね。
この額を超えた分は税金計算の基礎になるんです。
親御さんや配偶者にとっては「扶養」という税金が少なくなるメリットもあるのです。
103万円超えたらそれがなくなるんですから、そりゃ、怒られますよ・・・
ちなみに、給与所得控除額は年収850万円までは収入に応じて枠が増えて上限に達するように変更がされました。
だから、年収850万円未満の人の所得税は
1円たりとも減らない
わけです。
上手く計算をしています、ほんとうに。
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